青森市議会 2013-03-25 平成25年第1回定例会[ 資料 ] 2013-03-25
実態調査は、空き家等の管理不全な状態及び所有者等の把握を目的とし、建物の外観調査や、周辺住民からの聞き取り調査、土地、建物の登記簿調査を行うなど、空き家等の適正管理の指導等のために情報を収集することができることについて定めるものである。また、第2項では実態調査だけでは管理不全な状態であるか否かの判断が困難な場合などは、当該空き家等への職員の立入調査を行わせることができることを規定している。
実態調査は、空き家等の管理不全な状態及び所有者等の把握を目的とし、建物の外観調査や、周辺住民からの聞き取り調査、土地、建物の登記簿調査を行うなど、空き家等の適正管理の指導等のために情報を収集することができることについて定めるものである。また、第2項では実態調査だけでは管理不全な状態であるか否かの判断が困難な場合などは、当該空き家等への職員の立入調査を行わせることができることを規定している。
まずは危機管理室が速やかに現場の調査を行い、登記簿調査等により所有者を特定し、建築指導課においては、建築基準法に基づき、建物の一部倒壊により部材が強風時に飛散するおそれがあるなどの場合に安全対策等の措置を講ずることを求める内容の建築物の維持保全に関する通知を行うこととしております。
空き家につきましては、その所有者の権限と責任において適切な管理を行うことが原則でありますが、市民の安全・安心を守るという観点から、市民の皆様や町会などから相談があった場合、速やかに現場の調査を行い、まずは危機管理室が登記簿調査等により所有者を特定いたします。
放置危険家屋の対策につきましては、市民の安全・安心を守るという観点から、市民の皆様や町会などからの相談があった場合、速やかに現場を調査した上で、倒壊の危険性や防犯、防災上の問題があるなど、市民の皆様に何らかの危険が及ぶおそれがあると判断したときには、登記簿調査等により所有者を特定した上で、建築基準法に基づく建築物の維持保全に関する通知及び青森地域広域消防事務組合火災予防条例に基づく指導通知書を当該建築物
空き家対策につきましては、市民の安全、安心を守るという観点から、市民や町会などからの相談があった場合、速やかに現場を調査した上で、倒壊の危険性や防犯、防災上の問題があるなど、市民の皆様に何らかの危険が及ぶおそれがあると判断したときには、登記簿調査等により所有者を特定した上で、建築基準法に基づく建築物の維持保全に関する通知及び青森地域広域消防事務組合火災予防条例に基づく指導通知書を当該建築物の所有者へ
空き家対策につきましては、これまでも市民相談や町会からの申し出等があった場合には、速やかに現場を調査し、当該建物の損壊により、市道の歩行者など市民の皆様に危険を及ぼすと判断した場合、法務局の登記簿調査等により所有者を特定した上で、建築基準法に基づく建築物の維持保全に関する通知、青森地域広域消防事務組合火災予防条例に基づく指導通知書を当該所有者へ発送し、適切な維持保全など、その改善について行政指導を行